■ 会 社 概 要

販売業者有限会社ダイナプレイスコーポレーション
設 立平成9年9月1日
資本金300万円
代表取締役日野 大介
所在地

〒064-0807北海道札幌市中央区南7条西9丁目1024-42

TEL011-513-5717 FAX 011-513-4574

業務内容

店舗経営開発・内外装工事・コンサルティング業務
取引銀行北洋銀行すすきの支店 
主要取引先株式会社サントリー他


■通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示

販売業者株式会社ブランディジャパン
販売責任者
氏 名
岸 宏明
所在地

〒064-0807北海道札幌市中央区南7条西9丁目1024-42

TEL 011-299-5717 FAX 011-299-5717

商品代金以外
の必要料金

送料が別途かかります。
*お支払頂く金額は、商品価格(消費税込)
+送料となります
申込の
有効期限
10月15日
販売数量予約購入50セット完売で終了
引き渡し時期ご注文いただいた商品については、2週間以内にお客様の「ご指定の場所」に発送いたします。
万が一、発送が遅れそうな場合や、商品が品切れの場合は、メールや郵便などでご連絡を差し上げます。
お支払い
方 法

商品到着時 代金引換の宅配(代引き手数料込)
又は商品到着時 クレジットカードにて決済

銀行振り込みの場合
ジャパンネット銀行本店
店番号 001
口座番号1871148
ヒノ ダイスケ

インフォカート決済

返品・交換お客様の都合で傷、破損が生じた商品の返品・交換はお受けできませんのでご了解ください。
そのほか、返金制度に基づく返品の場合は、往復送料、代引き手数料、銀行振り込み手数料をご負担いただくことになります。
※弊社の返金保証は一度限りとなります。
一度返品された方については、以後、弊社の商品を購入いただいても
返金保証はつきませんのでご了承下さい。
不良品・注文した
商品と違う場合
商品がお手元に届きましたら、ご注文された商品と間違いがないかをご確認ください。
万が一、お客様のご注文と異なる商品や不良品の場合はご連絡をください。すべて無償にて交換いたします。その場合は、お手数ですが送料・手数料、当社負担の「着払い」でお送りいただく形になります。



1.セールスレター中の保証、限定事項、販売方法について
セールスレター中の保証、限定事項、販売方法は状況に応じて変更されます。セールスレター中の保証、約束については株式会社ブランディジャパンに判断権があり、それを変更する権利についてはどうかは当社が状況により変更する権利があります。販売方法、販売手法などの決定・変更にまつわる権利は全て当社にあり、いつでも変更できるものとします。
※返金制度、1万円の責任代制度につきましては変更されることはありません。


2.1万円の責任料
ご購入から1年を経過し、今回のノウハウに含まれるノウハウを最低5つ使用した証拠を提供でき、それでも安く店舗が取得できなかったり、安く仕入れが出来なかったりした場合、株式会社ブランディジャパンが実際に現地業者に交渉を行います。また、お客さんが全く増えなかったという場合は、実際にノウハウをどのように使っていらっしゃるかを聞き、適切なアドバイスを行います。それでもダメな場合、あなたも一生懸命やって頂いた事に対する感謝とケジメとして、商品代金プラス責任料1万円を返金させて頂きます。なお、提出された証拠が、ノウハウを使用した証拠に値するかどうかは、株式会社ブランディジャパンが判断させていただくことになります。


3.圧倒的証拠の具体例

不動産や酒屋などの各業者に交渉し、通常の価格よりも全く値引きがなされなかった事実等

 



4.損害賠償の範囲
株式会社ブランディジャパンは、あなたの実際の商売でのノウハウの実践には直接関与しません。あなたがノウハウを実践される商売の安全性または適法性について、弊社はいっさい保証いたしません。いうまでもありませんが商売はリスクがある行為です。弊社は、そのようなリスクに対しては責任を負いかねます。ノウハウの実践は常に慎重に行ってください。

上記のとおり、弊社はあなたが行うノウハウの実践にはいっさい関与いたしません。したがって、弊社およびその代理人、従業員および提携先等に、自分で行うノウハウの実践に関するいかなるクレーム、請求、損害賠償もし得ないことに同意するものとします。

ノウハウの実践を行う際には、

  • すべてあなたの責任において行うのだということ
  • 株式会社ブランディジャパン、有限会社ダイナプレイスコーポレーションに一切の損害賠償請求は行えないということ
  • あなたが負う可能性のあるリスク(事業の失敗、交渉の決裂他)

を必ず十分検討したうえで、自己責任の上、実践してください。

(具体例:あなたが独立して借金1億になったからといってその金額を私に請求することはできません。)